融資失敗事例09:事業免許を持っていない

事業免許を持たずに営業することは違法です。
まともな会社じゃないんですね。そんな会社には同じくまともな銀行は
お金を貸したがりません。

この事業免許(営業許可証)というのはどの業種にも少なからず存在します。
たとえば飲食店であれば保健所の許可、不動産仲介業であれば
宅地建物取引主任者、
といったかんじですね。
これが新規創業であれば無くても仕方がないかもしれません。
ただ、飲食業であればせめて食品衛生責任者ぐらいは持っておいてほしいものです。
一日研修を受けるだけ、しかも費用も1万円だけです。
手軽だからこそ持っていないと本当にヤル気があるのかと疑われてしまいます。

問題はすでに2期3期と事業を行なっており、いざ融資を申し込もうとした時、
最後の最後で
「あ、先生、まだ宅建合格してないんですよ。」
「食品衛生責任者なら開業して3ヶ月以内に取ればいいと保健所に言われました。」
なんて感じでのんきに言われたことがありました。

事業の営業許可を取らずにその事業を営むのは、医師免許を持たずに
手術するようなものです。完全に違法です。気をつけてください。