2016.12.20
カテゴリ:税務の豆知識
災害などで損害を受けた場合には
災害や盗難、横領により資産に損害を受けた場合などに、
その損失の一部を所得から差し引くことができる制度があります。
これを「雑損控除」といいます。
控除の対象となる損害は
- 「震災・風水害・冷害・雪害・落雷など自然現象の異変による災害」
- 「火災・火薬類の爆発など人為による異常な災害」
- 「害虫などの生物による異常な災害」
- 「盗難」
- 「横領」
のいずれかの場合に限られ、詐欺や恐喝の場合は対象になりません。
控除額については
- 「差引損失額-総所得金額等×10%」
- 「差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円」
のいずれか多い方の金額を控除することができます。
計算式にある「災害関連支出の金額」とは、
災害により被害を受けた住宅や家財などの取り壊しや
除去のために支出した金額などになります。
なお、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、
翌年以後に繰り越して各年の所得金額から控除することができます。
ただし、繰り越しは3年間が限度となります。
また「雑損控除」とは別に「災害減免法による所得税の軽減免除」という制度があり、
どちらか有利な方法を選ぶこともできます。
この制度は、災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下の場合に適用され、
その年の所得税が所得金額の合計額に応じて軽減もしくは免除されます。
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